今回のニュースのポイント
経済産業省は14日、8月13日からの大雨に伴う災害を受け、千葉県の25市町で被災した中小企業・小規模事業者への支援措置を実施すると発表しました。 日本政策金融公庫や信用保証協会などに特別相談窓口を設置するほか、災害復旧貸付、セーフティネット保証4号の適用、既往債務の返済条件緩和、小規模企業共済の災害時貸付などを実施します。 セーフティネット保証4号では、大雨の影響で売上高などが減少し市区町村長の認定を受けた事業者を対象に、一般保証とは別枠の限度額で信用保証協会が融資額の100%を保証します。
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経済産業省は14日、令和8年(2026年)8月13日からの大雨に伴う災害に関して千葉県の25市町に災害救助法が適用されたことを受け、被災した中小企業および小規模事業者を対象とする支援措置を実施すると発表しました。
災害救助法が適用された対象地域は、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、館山市、白子町、長柄町、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町の計25市町です。経産省はこれら地域の被災事業者の資金繰りや事業継続を支援するため、各種支援策を講じます。
まず資金繰り相談体制の整備として、千葉県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業基盤整備機構関東本部、関東経済産業局などの関係機関に特別相談窓口を設置します。
資金調達の支援としては、日本政策金融公庫および商工中金を通じて、被害を受けた中小企業・小規模事業者が事業継続や設備復旧に必要な運転資金や設備資金を調達するための「災害復旧貸付」などを実施します。
支援措置の一つとして、「セーフティネット保証4号」を適用します。大雨の影響により売上高などが減少し、市区町村長の認定を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証します。なお、これは金融機関からの融資に対して信用保証協会が全額を保証する制度であり、損失や被害そのものを国が直接補償する仕組みではありません。地域の指定については近日中に官報で告示される予定ですが、告示に先立ち信用保証協会で事前相談を開始します。
さらに既往融資への対応として、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会に対し、被災事業者の実情に応じて返済猶予などの条件変更や貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化など柔軟な対応を行うよう要請しました。
また、小規模企業共済の契約者を対象に、中小企業基盤整備機構による「災害時貸付」を適用します。商工組合中央金庫の本・支店を借入窓口としている場合、原則即日の貸付が可能で、借入利率は年0.9%(8月14日時点)です。取扱期間は災害発生日から6か月以内となっています。
8月13日からの大雨を受け発表された今回の措置は、特別相談窓口の開設から新規融資、信用保証、既存債務の返済猶予、共済貸付まで多角的な支援策で構成されています。経産省は関係機関を通じ、被災した中小企業・小規模事業者への資金繰り支援などを実施します。(編集担当:エコノミックニュース編集部)













