市街地復興へ建築制限特例法案を閣議決定

2011年04月25日 11:00

 政府は東日本大震災で甚大な被害を受けた市街地を所管する特定の行政庁が市街地の健全な復興を図るために建築物の建築制限をしたり、禁止することが出来るようにするため建築制限特例法案を22日、閣議決定した。

 これは「建築基準法第84条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法に掲げる要件に該当する区域を市町村などの特定行政庁が指定し、9月11日までの間、期間を限り、建築制限や禁止を行うことができること」とするもので、特定行政庁は「特に必要があると認めるときは更に2か月を超えない範囲内で期間を延長することができる」よう措置する。

 通常の災害では被災から2ヶ月以内に復興に向けた街づくりの方針を決め、被災市街地復興推進地域を都市計画決定することになるが、今回は被害が甚大で被災した市町村の中には実質的に2ヶ月以内に都市計画決定を行うのが不可能なため、宮城県からも期間の延長措置が要望されていた。今回の措置ができれば最大11月11日まで建築制限が可能になり、市街地復興に余裕をもって計画立案ができる。(編集担当:福角忠夫)