国民生活センターはまつ毛エクステンションによる危害の相談が増えているとして、2月17日、消費者庁に危害の未然防止・拡大防止のため関係機関等に、より適切な対応が行われるよう要望した。消費者庁はこれをうけて厚生労働省を通し、所管の都道府県に対して、まつ毛エクステを行っている店舗などに監視、指導強化を図り、被害を未然に防ぐよう要請した。また、消費者には「施術者が美容師であることを事前に確認するよう」呼びかけている。
国民生活センターによると、2008年3月にまつ毛エクステンションによる危害を防ぐための通知文書が厚生労働省から出されて後も危害相談が増加し、相談は150件を超えているという。
具体例では30歳代の女性がまつ毛エクステをした日の夜から目が痛くなり、涙が止まらなくなったため救急で眼科に行くと「角膜全体に傷。接着剤が原因ではないか」と言われ、「しばらく通院が必要と言われた」という。翌日、店舗に事情を話したが対応が悪かった、としている。
施術では接着剤や器具の刺激、施術者の技術によって特に危害が発生しやすいため、細心の注意が必要で、「厚生労働省は、まつ毛の施術は美容師法の美容に当たるとの通知を出しているが、美容師の資格を持たない者が施術していると見られるケースもある」と同センターは指摘。消費者は「 問題が発生したらただちに診察を受け、まつ毛エクステを行ったことを告げること、危害を受けたら消費生活センターへ相談の上、地域の保健所や衛生担当部署へ情報提供を」と呼びかけている。
(編集担当:福角忠夫)