消費者団体訴訟制度 来年4月1日始動

2008年04月28日 11:00

 消費者団体訴訟制度の導入を盛り込んだ改正景品表示法と問題の商品や役務について差止め請求できる消費者団体を認定するための改正消費者契約法が来年4月1日、施行される。同制度の導入で消費者被害の発生抑制や消費者被害の拡大防止になるものと効果が期待されている。

 消費者が被害をうけるであろうと思われる際に、商品販売の差止め請求訴訟などを起こすことができるのは「適格消費者団体」とされており、この適格消費者団体の認定は内閣総理大臣が所定の事由について公正取引委員会の意見を聴き、行うことになっている。

 認定を受けた消費者団体は「適格消費者団体」として、事業者が特定かつ多数の一般消費者に対して、商品や役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や商品や役務の取引条件について著しく有利であると誤認される表示をする行為を行っていたり、行うおそれがあるときは、こうした行為の差止請求をすることができる。消費者団体訴訟制度の導入は特定商取引法においても導入された。