格差固定化是正へ 税制の累進構造の回復を図る

2010年12月17日 11:00

 2011年度税制改正大綱が16日、閣議決定された。納税者の立場に立った公平・透明・納得の税制構築や税制改革と社会保障制度改革を一体的に捉えた税制改正などを基本的方向として所得、資産、消費に関する税全般にわたる改正を行うこととしている。

 この中で、菅直人総理が構造的に深まっているとした所得格差や格差固定化の是正については「社会保障制度とあわせて、税制での再分配機能の回復を図る必要がある」とし、2011年度税制改正では「所得税での諸控除の見直しや相続税での控除や税率構造の見直しにより、税制の累進構造の回復を図る」とした。

 具体的には給与所得年収1500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限を設けるなどとしている。

 一方、雇用創出などを期待し、国税と地方税をあわせた法人実効税率については5%引き下げる。このほか、消費税については「早急に検討を行う」としている。
(編集担当:福角忠夫)