同居親族のみの雇用事業も退職共済制度加入可に

2010年11月15日 11:00

 来年1月1日から、同居の親族のみを雇用する事業所でも、事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族については「従業員」として中小企業退職金共済制度に加入できることになった。

 厚生労働省が12日、告知した。

 中小企業退職金共済制度は「単独では退職金制度を備えることができない中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度」。同居の親族のみで営む事業所においても、主従関係にあって労働者としてがんばっている人に仕事へのやりがいが生まれるものと期待される。
(編集担当:福角忠夫)