第6回政治資金適正化委員会がこのほど総務省で開催され、政治資金監査に関する具体的な指針についての中間とりまとめ案が示された。
案に対し、委員らからは、領収書等の徴収漏れや亡失により支出の状況の確認ができないものについては「領収書等亡失等一覧表に計上していれば、政治団体としては、経費が支出されたという認識であるので、あえてヒアリングでの確認は不要ではないか」との意見や「当該経費が支出されたことの確認を会計責任者等に求めることが望ましい」「領収書等亡失等一覧表の提出で足りることとすると、架空の支出が計上されていても、全く確認しないものとの印象を与えるのではないか」「実務上、領収書等で確認できない支出については領収書等亡失等一覧表の提出を求め、当該経費が支出されたことを確認するというより、最初から一覧表を準備の上、会計帳簿と一覧表とを突合していくということになるのではないか」などの意見が出され、次回から、こうした意見を踏まえて、検討を進めることになった、という。
また、政治不信につながるケースにも見られる事務所費の扱いについて、事務所の借料損料が計上されていない場合については、委員から「収支報告書等に適切に記載されていることを確認することとすれば、事務所以外にも対象が波及し、登録政治資金監査人に負担を課すことになるのではないか」「適切な記載方法を示し、記載方法に即して処理をしていることの確認を概括的に会計責任者に求めるのみでは、指導が徹底されないのではないか」「収支報告書等に適切に記載させようとすれば、時価評価をどうするのかなど、登録政治資金監査人にとって難しい問題が生じる」などの意見が出された。今後、さらに、この扱いについて検討を進めることになったとしている。