人事院は今年度から、道路交通法等の改正による飲酒運転に対する厳罰化や入札談合等への関与行為防止法の改正による刑事罰の新設などをふまえて、国家公務員の懲戒処分の指針を改定し、各府省庁に伝達している。酒酔い運転で人身事故を起こした場合、昨年度まで処分にあった「停職」を無くし、「免職」のみと厳しくした。酒気帯びでの人身事故や酒酔い運転では「減給」を無くし、「免職」と「停職」処分のみに。酒気帯び運転の場合には「免職」を加え、「停職」「減給」処分の3種。これまでの「戒告」を無くした。
また飲酒運転をした職員に対し車両若しくは酒類を提供した職員若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながらこの職員が運転する車両に同乗した職員については飲酒運転をした職員に対する処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給、戒告の処分を行うことにしている。
国が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反して、事業者その他の者に談合を唆す、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示する、その他の方法により入札等の公正を害す行為を行った職員に対して「免職」「停職」の処分を行う。また「職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき」や「公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき」などは標準的な処分量定より処分を重くすることが例示された。
このほか、職場内秩序を乱す行為の標準例として掲げている「上司に対する暴行・暴言」を、同僚・部下に対する「暴行・暴言」も含めたものにした。