政府が発電用原子炉について運転開始から40年を超えて運転してはならないと40年で原発は廃炉にすることを原則とする法の改正案で「例外的に20年を超えない範囲で1回の延長に限り運転の継続を認める」規定を検討していることについて「安全性を確保する措置が事実上、骨抜きになるのではないか」との記者団からの質問に対し、藤村修官房長官は18日「例外的に20年を超えない範囲で、厳しい安全基準を満たしたものについて一定期間に限り、1回の延長に限って認めるということが細野豪志環境大臣の下で検討されているということであって、決まったものではない」とし、「今後、法律に盛り込む訳なので、具体的内容を詰めて、最終的には今月末予定の閣議決定にいたるという手順になる」と語った。
藤村官房長官は「発電用原子炉については運転開始後40年を超えてはならない、という文言が(法案の)最初に出てくると思う。原則40年が変わる訳ではない」とし、延長については「厳しい安全基準を満たしたもので、安全性が担保される」とした。
しかし、安全性確保の視点で老朽化に対応し「40年で廃炉」とする取り組みが例外規定でなし崩しにならないのか、また、例外的ではあっても延長される期間が最長20年とした根拠や延長審査基準など、国民の前に明確に示す責任が政府にある。原発運転最長60年でも安全性は担保されるのか、国民の理解が得られるのか、国会でも例外規定については議論を呼ぶことになりそうだ。(編集担当:福角忠夫)