5年に一度見直される動物愛護法の改定を来年に控えた15日、名護社市内で牛・豚・鶏などの畜産動物やマウスなどの実験動物、イルカ、ライオンなど水族館や動物園、アニマルカフェなどでの展示動物も同法の対象とし、最低限でも国際基準と同程度の規制になるよう、動物福祉の為の条項制定で強制力をもたせようと政府や世論に訴えるパレードがあった。
「VEGAN IS LOVE パレード2024 NAGOYA」と銘打った呼びかけのパレードでは子どもたちも参加した。全ての動物には自由に生きる権利がある。動物愛護法改正で彼らを守ろう!という呼びかけ。
主催者の認定NPO法人アニマルライツセンター、NPO法人動物実験の廃止を求める会、PEACE 命の搾取ではなく尊厳を、との3団体は「最も苦しむ動物たちを全く守ることができないのが、今の動物愛護法です。偏った動物愛護法を正し、国際水準に追いつく、良い改正にしなくては意味がありません」と訴え「すべての動物を公平に守ることができる、当然実現されるべき改正を望みます」と求めている。
法改正で3団体は「法の目的に『国民の間に動物福祉を守る倫理的責任を根付かせ』を加え、動物福祉の担保を追加する」ことをはじめ「基本原則(第2条)に現行法の3つの自由に『恐怖や抑圧からの自由』『正常な行動ができる自由』を追加する」。
法の対象とする動物種・業種を拡大する。具体的には「動物取扱業の対象種を『すべての脊椎動物』とする。罰則の対象となる愛護動物の対象種を『すべての脊椎動物』とする。対象業種を生きた脊椎動物を扱うすべての業に拡大する(動物実験施設、実験動物販売業、畜産関係業、生餌業、輸送業者、補助犬育成施設、動物を使用した動画配信を生業とする者等を含める)。第10条の「産業動物・実験動物」について「除外規定を外す」。
このほか「産業動物に関する条項を新設し、国際基準レベルにする」。具体的には(1)動物福祉の5つの自由を満たす飼育への転換を図るよう義務付ける(2)国際的な水準と最新の動向に配慮するものとするよう義務付ける(3)産業動物のと畜、殺処分においては必ず意識喪失させてから次のと畜に進まなくてはならないことを義務付ける(5年程度の移行期間を設ける)。(4)飼育密度を適正に保つものとし、最低限、他の動物や壁と接触せずに横臥できる面積を与えることを義務付ける(新設する場合は即時、現行の農場は2年程度の移行期間を設ける)(5)外科的切除や施術では麻酔及び鎮痛薬を使用することを義務付ける(3年程度の移行期間を設ける)などを求めている。
また虐待された動物の行政による緊急一時保護を可能にすることや殺傷・虐待・不適切飼養・遺棄した者が二度と飼養できないようにすることで再発防止を徹底することを求めた。
ほかに殺処分に関して「殺処分前の意識喪失を義務化する」ことや「殺処分前から殺処分、及び殺処分後の死亡確認に至るまで適切な処置が行われるよう規定を追加すること「対象は人がなんらかの関わりを持ち殺す場合のすべての動物であることを明確にする」ことを求めている。命あるすべての動物に愛護の実効性をあげる法改正が求められている。(編集担当:森高龍二)