熊本地震、年金や国税還付金の受け取りに特例 通知書持参できなくても本人確認で対応

2026年08月10日 12:52

今回のニュースのポイント

日本銀行は10日、令和8年熊本地震の被災者が、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で年金や恩給、国税還付金などを受け取る際の特例措置を発表しました。災害救助法の適用区域に居住する被災者を対象に、指定された郵便局が営業していない場合や、国庫金送金通知書を持参できない場合でも、必要な本人確認を行ったうえで支払いに応じます。現時点では2026年10月6日までの実施を予定しています。

本文
 通常、官署が発行した国庫金送金通知書によって現金を受け取る年金や恩給、国税還付金などの支払いについて、日本銀行は熊本地震の被災者を対象とした特別措置を講じています。

 地震の影響により、指定された郵便局が営業していない場合や、避難等で国庫金送金通知書を持ち出せず持参できない場合でも、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で所要の本人確認を行うことで、現金を受け取ることができます。なお、簡易郵便局は今回の特例対応の対象外となるため注意が必要です。

 対象となるのは、令和8年熊本地震によって災害救助法の適用を受けた区域に居住している被災者です。この特例対応の実施期間は、現時点で2026年10月6日までの間を予定しています。

 災害時には、必要書類を自宅から持ち出せないケースや、指定された郵便局が営業していないケースも想定されます。今回の措置は、そうした事情がある被災者について、本人確認を行ったうえで年金や還付金などの支払いに応じる特例対応となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)