政府、熊本地震を「特定非常災害」に指定 権利期限延長など特例措置を適用

2026年08月07日 20:39

今回のニュースのポイント

政府は7日、令和8年熊本地震を「特定非常災害」に指定する政令を公布・施行しました。特定非常災害の指定により、特定非常災害特別措置法に基づく各種特例措置が適用され、被災者の行政上の権利利益の満了日延長や、義務不履行の免責、相続の承認・放棄期間の延長といった法的・行政的な特例措置が講じられます。災害発生日を令和8年7月28日と定め、被災者の権利利益の保全や生活・生業の再建を制度面から強力に後押しします。

本文
 政府は7日、「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を公布・施行しました。本政令は「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法(特定非常災害特別措置法)」に基づき、熊本地震を特定非常災害として正式に指定するとともに、各種特例措置を適用する法的基盤を整えるものです。政令では災害発生日を令和8年7月28日と定めています。

 適用される主な特例措置として、運転免許証をはじめとする行政上の権利利益について、有効期限の満了日を令和9年1月27日まで延長する措置が講じられます。また、地震の影響で行政上の届出や支払期限などの義務を果たせなかった場合の不履行について、令和8年11月27日を期日とする特定義務の不履行に関する免責措置も設定されました。

 さらに、被災住民や事業者の経済活動・手続上の不利益を防ぐ中長期的な法的特例も盛り込まれました。債務超過に陥った法人に対する破産手続開始決定の特例期日は令和十年7月27日と設定されたほか、災害救助法適用市町村を対象に、相続の承認または放棄をすべき期間の特例期日を令和九年3月31日、公害等調整委員会などへの民事調停申立手数料を免除・軽減する特例期日を令和十一年6月30日と定めました。

 今回の政令公布・施行により、被災者が各種行政手続や法的手続の期限に追われることなく、生活や事業の再建に専念できるようにするための制度的措置が講じられます。被災者が各種行政・法的手続きを円滑に進められる制度基盤が整ったことで、現場での手続緩和や生活・生業の再建支援が本格化することになります。(編集担当:エコノミックニュース編集部/Editorial Desk: Economic News Japan)