政府は青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県を対象に、東北地方太平洋沖地震の被災者が被災したために運転免許の更新ができないなどの救済措置として、有効期限のついた許認可については有効期限を8月31日までの範囲で延長する措置を決めた。
法人にかかる破産手続の開始決定についても今回の東北地方太平洋沖地震による災害が原因で債務超過に陥った法人に対しては平成25年3月10日まで破産手続開始の決定をすることができないよう措置する。
対象エリアは青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県。
(編集担当:福角忠夫)