公益事業の比率計算 運用上の対応もあり

2011年02月18日 11:00

 現行の公益法人は平成25年11月までに一般社団(財団)法人か公益社団(財団)法人に移行しなければならないが、公益社団法人や公益財団法人に移行するための条件が厳しいとして、17日開かれた衆議院予算委員会で山内康一衆議院議員(みんなの党国対委員長)が蓮舫行政刷新担当大臣に見直しを求めた。

 山内議員は、公益法人の認定基準では公益目的事業比率が100分の50以上となっているが、補助金に頼る行政依存のところは別として、行政の補助金に頼ることなく自己資金でやろうとしている公益法人ほど厳しい条件になっている」と指摘。

 蓮舫大臣は「公益事業の比率計算では見なし計算ができる。公益事業でボランティアの人たちの人件費は発生しないが、計算上、人件費が発生したものと見なして計算できる」など運用上で対応できる範囲との考えを示した。

 また「遊休財産額が一定額を超えないこと」などの規程についても運用上で対応できる範疇との考えを示した。
(編集担当:福角忠夫)