普天間基地 夜間飛行で日米合意事項遵守を確認

2010年11月04日 11:00

 外務省は今年7月に福岡高等裁判所那覇支部が原告住民らが起こした普天間基地爆音訴訟に対し、低周波音による被害も含め、米軍機による騒音被害を認め、原告住民396人へ損害賠償を命じた控訴審判決を受け、午後11時前までの飛行が常態化している状況を改善し、1996年の日米合同委員会での合意(午後10時から午前6時までの飛行や地上での活動は米国運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される、との合意事項)に基づく対応を米国側に求めた結果、「(米国側から)これを遵守していく旨の確認が得られた」と2日、発表した。

 外務省は「普天間飛行場のみならず、嘉手納飛行場も併せ、1996年の騒音規制措置に関する日米合同委員会合意の実施を厳格に行い、22時(午後10時)以降の飛行等が必要最小限に制限されるよう、改めて米側に申し入れた」としている。

 この問題は、普天間基地周辺住民らが市民のささやかな権利として「静かな夜」を求め、国を相手に夜間から早朝までの飛行の差し止めと精神的、身体的被害に対する損害の賠償などを求めて訴えていたもの。福岡高等裁判所那覇支部は飛行の差し止めは却下したものの、騒音被害を認めるとともに、航空機騒音の改善について国の責務を認定し、国としての解決を求めていた。
(編集担当:福角忠夫)