インターネット選挙運動解禁に関する公職選挙法改正案が11日、衆議院の特別委員会で与党・維新案に民主・みんなの案の趣旨を踏まえた修正を行い全会一致で可決した。法案は早ければ月内にも成立の見通しとなった。
菅義偉官房長官は同日夕の会見で「できるだけ早く成立してほしい。このことによって若者など多くの方に関心を持ってもらって、一票を投じてもらえるようになることを期待している」と語った。
修正可決した法案はウエブサイト(SNSを含む)、電子メールを利用した選挙運動を解禁とし、電子メールについては送信主体を候補者と政党などに限定するとしている。
また、第3者の電子メール送信は従来どおり禁止とし、違反の場合は禁固2年以下、罰金50万円以下、公民権停止などの罰則を設けた。
選挙運動用電子メールの送信制限では電子メールアドレスを自ら通知した者のうち、メールの送信の同意、あるいはメールを求めた者。また政治活動用電子メール(メールマガジンなど)の継続的な受信者で、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し送信しないよう求める通知をしなかった者に送信できるとした。
選挙運動のための有料インターネット広告は禁止とした。ただし政党などについては選挙運動期間中、当該政党などの選挙運動用ウエブサイトなどに直接リンクする有料広告(バナー広告)はできるとしている。
またインターネットなどを利用して選挙期日後のあいさつ行為や屋内での演説会場内の映写なども解禁とした。(編集担当:森高龍二)