藤村修官房長官は2日、原子力規制委員会設置法の規定に基づき、両議院の議長に対し原子力災害対策特別措置法第15条第2項の規定により、原子力緊急事態宣言(総理に全権集中)がされている旨の通知を行ったと語った。
その理由については「原子力規制委員会の委員の事後承認を国会で求めることは可能ではあるが、一瞬たりとも、規制機関の空白は許されない」と判断した結果だとし、「(国会で人事について)同意に不承認のリスクがまったくないとはいえない」と述べた。
また、藤村官房長官はリスクの背景については「参議院がまだ分からない状況である」とするとともに「総理の専権事項だが、(衆議院の)解散ということもまったく否定できない」と語った。(編集担当:森高龍二)