除雪機使用中の重大事故発生で消費者庁が警鐘

2010年03月02日 11:00

 今年2月に除雪機を使っての除雪中に運転者以外の人が機械に巻き込まれ死亡するなど、今年度に死亡や重傷事故が3件発生していることから、消費者庁は都道府県消費者担当課を通して市町村から使用に際しての注意を周知するよう1日までに要請した。

 消費者庁によると、重大製品事故にかかる報告制度がスタートした2007年5月からこれまでに14件の死亡・重傷事故が報告されており、このうち3件が今年度に発生している。

 除雪機による事故では小型除雪機の回転刃に挟まれての死亡事故をはじめ、除雪機のロータリー部分に雪が詰まり動かなくなったため、エンジンをかけたまま雪を取り除いたところ、ロータリー部分が回転して、右手指先を切断するなどの事故が発生している。

 このため、除雪機を扱う際には必ず事前に取扱説明書を読むとともに、雪詰まりを取り除くとき、エンジン停止させ、回転部の停止を確認してから雪かき棒を使用して雪詰まりを取り除くよう呼びかけている。

 また、除雪機を発進させる時には転倒したり、挟まれたりしないよう、足もとや後方の障害物に十分注意すること。除雪作業中は、雪を飛ばす方向に人や、車・建物がないことを確認すること。除雪機の回りには絶対に人を近づけないことなど、除雪機安全協議会の注意喚起事項を守るよう要請している。
(編集担当:福角忠夫)