三菱重工業と新日本製鐵に課徴金納付命令 公取

2009年12月21日 11:00

 公正取引委員会は国土交通省の関東整備局や日本道路公団発注の鋼橋上部工事で三菱重工業など50社が受注価格の低落防止や利益確保のために受注予定者を決め、予定者以外はこれに協力することを決めるなど、公正な取引を妨害していた問題で、18日までに、三菱重工業と新日本製鐵に対し、それぞれ、7億1804万円、2億8270万円の課徴金を来年2月17日までに納付するよう命令した。

 今回の納付命令で課徴金は国土交通省整備局発注関係で48社、40億5058万円、日本道路公団発注関係で48社、100億7109万円となり、合わせて、141億2167万円にのぼることとなった。

 公取によると、50社は2002年4月(一部は2003年4月)以降、2005年3月31日(一部は2003年3月31日)までの間で、国土交通省の関東整備局、東北地方整備局、北陸地方整備局の発注工事に対し、公正な取引を妨害する行為を行ったとしている。日本道路公団発注工事においても、一定期間で同様な行為が行われていたという。

 新日本製鐵では、2005年の入札談合排除勧告を受け、今年11月、取締役会でカルテル行為の再発防止を決議。毎年12月を「独禁法・コンプライアンスキャンペーン月間」と定め、「カルテル・入札談合再発防止」を中心に、教育、監査等の重点的活動を行うことを決めた。今年度は代表取締役社長から営業担当管理職に独禁法遵守の指示を直接伝達するほか、社外専門家(元公正取引委員会事務総長の上杉秋則氏)から独禁法の説明を受ける。また、鉄鋼営業部門における競合他社との接触を原則禁じる旨の指針に関する理解徹底のための説明会や営業担当管理職からの理解・遵守に係る書面の提出などの活動を行うとしている。
(編集担当:福角忠夫)