自動車運転代行業に係る損害賠償措置を拡充

2008年06月25日 11:00

 国土交通省は飲酒運転の根絶へ、ドライバーが飲酒した際に、安心して運転代行サービスの利用を図れるよう、環境整備をすすめる一環として、自動車運転代行業者に対し、代行運転自動車(利用者の自動車)に係る車両保険又は車両共済の加入を義務付けることなどを内容とする「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則」と「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示等の表示方法等を定める告示」の一部を改正することにし、6月24日公布した。10月1日から施行される。

 今回の改正で、自動車運転代行業者に対して、代行運転自動車に係る車両保険又は車両共済への加入を義務づけており、補償限度額の下限については200万円とするとしている。また、義務づけにあたっては、現行の規則第3条の損害賠償措置基準における「自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと」としている規定(免責条項)を適用しない、など、自動車運転代行業に係る損害賠償措置を拡充している。10月1日から施行する。