藤村修官房長官は29日、東京電力を破たん処理した場合について「被害者に対する賠償債権の履行が十分でなくなる」などを指摘した。
藤村官房長官は「福島第一原発の事故収束にあたっている取引企業の取引債権もままならない可能性もでてくる」とし、「賠償と廃炉を着実にすすめるためには法的整理をはじめとする東電破たんをさせる方法はとらず、(特別法に基づき)東電において改革をすすめていくこととしたので、これを注視していきたい」と破たん処理については被害者などにデメリットが大きいことなどをあげた。(編集担当:森高龍二)