個別延長給付2年間延長で厚労省改正案提出へ

2012年01月23日 11:00

 厚生労働省は解雇や勤務先の倒産、雇止めなどによる離職者の生活と雇用を支援するため、年齢や地域を踏まえたうえで、特に再就職が困難と認められる場合については所定給付日数分の失業給付支給が終わっても個別給付日数を最大60日延長して離職者の生活や再就職を計画的に支援する「暫定措置」を2年間延長する方針で、平成26年3月31日まで適用できるよう必要な改正法案を今国会に提出する。

 また雇止めなどにより離職した人の給付日数(90日から150日)を解雇や倒産などによる離職者の給付日数(90日から330日)並みにする暫定措置についても2年間延長することにしている。それでも、中高年者にとっては2ヶ月程度の延長の間に再就職できれば良い方という厳しい雇用状況に変わりなく、就職活動には相当な努力が求められている。(編集担当:福角忠夫)