有期労働契約のあり方 労政審分科会年内に結論

2011年12月19日 11:00

 厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は契約社員など有期労働契約のあり方について、一定年数を超えて契約更新を反復・継続している場合に労働者からの申入れにより無期労働契約に転換できるようにする仕組みづくりなどについて検討中で、年末を目途に分科会としての結論を得たい考えだ。

 厚生労働省によると現在、有期契約労働者は就労者全体の約2割に相当する1200万人程度いるとしている。契約期間は1回当たり3か月から5年までの幅があり、6ケ月から1年という期間が全体の4割程度を占めている。

 正社員と有期労働社員との違いは基本的に、正社員の場合は過去の実績や将来的な貢献見込みも含めての雇用形態といえ、有期労働者の場合には就労期間中に限っての成果主義的な性質を有している。ただ、一定年数を超えて契約更新を反復・継続している場合に無期労働契約に転換できるようにする仕組みができれば、雇用の安定や有期労働契約の濫用といった面を抑制する効果が生まれるとの観点から、一定期間をどのような期間に設定すべきか、議論の対象になっている。

 有期労働契約の最長期間が5年であることから、経営者側からは2回更新を終えた10年を、労働者側からは半年から1年での有期労働契約が最も多いことを踏まえて3年から5年程度の範囲で一定期間とすべきではないか、との声も聞かれている。(編集担当:福角忠夫)