東京電力は福島第一原発事故と第二原発事故による法人と個人事業主への損害賠償・本賠償について、今月27日をめどに請求書用紙の発送、受付を開始し、10月中に支払い開始を目指すとしたスケジュールを21日、発表した。
今回の請求分は3月11日から8月末日までの期間についての損害について賠償するもの。2回目の請求は9月1日から11月末日までの間で確定した損害の請求を受け付けることになる。
東電によると、法人と個人事業主からの仮払補償金に対する受付は9月26日で原則終了として、9月27日以降の受付分は本賠償の取り扱いとして、本賠償までの仮払補償金は本賠償の際の賠償額に充当する。
東電では11種類の請求書用紙を用意して、対応しやすいようにしたとしている。また、賠償金額の算定については、休業の場合の営業損害(避難指示等に係る損害等)では「過年度の売上高から休業に伴い発生しなくなった費用(売上原価等)を除いた部分を賠償の対象にする。また休業しても発生した費用(人件費、減価償却費等)は当然に賠償の対象になる。
減収の場合の営業損害(風評被害等)については過年度の資料から事故の影響による売上減少の割合を乗じた部分を賠償の対象とする。事故によって負担を余儀なくされた追加的費用(商品の回収費用や廃棄費用など)については合理的な範囲で実費を賠償するとしている。
本賠償の際、請求内容から地震や津波等の他要因による損害(本賠償の対象にならない部分)が含まれていないかどうか確認する場合もある旨、伝えている。
(編集担当:福角忠夫)