政府は福島、宮城に続いて、1日、岩手県で飼養されている全ての牛についても、と畜場への出荷を制限する措置をとった。12ヶ月未満の牛を除き、県外への移動も制限した。
解除条件として、岩手県から適切な飼養管理の徹底や安全管理体制を前提に出荷制限の一部解除の申請があった場合、これを認めるとしている。具体的には、特に指示した区域内の牛については全頭検査し、暫定規制値を下回った牛肉について販売を認める。また、これ以外の地域においては全戸検査し、農家ごとに初回出荷牛のうち、1頭以上検査し、暫定規制値を十分下回った農家については牛の出荷・と畜を認める。その後も安全確保へ定期検査の対象とする。
政府は「福島、宮城、岩手以外でも稲わらの汚染が認められる地域から暫定規制値を超える牛肉が出荷された場合には同様の措置をとる」としている。
政府は食の安心・安全確保のため、福島全域の牛について7月19日から、宮城全域の牛について7月28日から出荷制限の措置を講じている。
(編集担当:福角忠夫)