国会議員歳費の日割り法案(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案)が30日、衆議院本会議で可決した。
1カ月のうち、1日だけの在職でも1か月分の歳費が支払われてきたことへの国民の批判も強く、在職日数に合わせて支払うよう改めた。
国会議員歳費の日割り法では、議長、副議長、議員は議長、副議長、議員となった日から、その身分を失った日までの歳費を受けることとなる。例外として「死亡」「衆院の解散」の場合は当月分の歳費を受けるとしている。
(編集担当:福角忠夫)
2010年12月01日 11:00
国会議員歳費の日割り法案(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案)が30日、衆議院本会議で可決した。
1カ月のうち、1日だけの在職でも1か月分の歳費が支払われてきたことへの国民の批判も強く、在職日数に合わせて支払うよう改めた。
国会議員歳費の日割り法では、議長、副議長、議員は議長、副議長、議員となった日から、その身分を失った日までの歳費を受けることとなる。例外として「死亡」「衆院の解散」の場合は当月分の歳費を受けるとしている。
(編集担当:福角忠夫)
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