特定商取引法と割賦販売法 改正案閣議決定

2008年03月12日 11:00

 特定商取引法と割賦販売法の改正案が今国会に提出されることが決まった。3月7日に閣議決定したもので、訪問販売においては原則的に全ての商品と役務(サービス)が規制の対象になるなど、規制の抜け穴を解消。加えて、訪問販売規制やクレジット規制、インターネット取引などの規制を強化している。

 まず、後追いとなる規制の状態を脱却するため「全ての商品や役務を対象にするとともに、クーリング・オフに馴染まない商品や役務(生鮮食料品や葬儀など)についてのみ、対象から除外することにしている。また、割賦の定義を見直し、現行の2ヵ月以上、かつ3回以上の分割払いのクレジット契約に加えて、2ヵ月以上後の1回払いや2回払いも規制の対象とした。

 訪問販売規制強化については契約を締結しない意思を示した消費者には契約の勧誘そのものを禁止するほか、訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品などを購入する契約を結んだ場合には契約後1年間は契約の解除などを可能にする(消費者側に特別の事情があった場合は例外)。

 クレジット規制の強化では個別クレジットを行う事業者を登録制の対象にし、立入検査や改善命令など行政の監督規定を導入。訪問販売業者などが虚偽説明などにより勧誘や過量販売を行った場合には個別クレジット契約も解約し、既に支払ったお金の返還も請求可能にする。また、クレジット業者に指定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務付け、支払い能力を超える与信契約の締結を禁止する。

 インターネット取引などの規制強化では「返品の可否、条件を広告表示していない場合には8日間、送料消費者負担で返品(契約解除)できるようになる。また、消費者からあらかじめ承諾や請求がない限り、電子メール広告の送信を禁止。加えて、クレジット事業者に対し、個人情報保護法でカバーされていないクレジットカード情報の保護に必要な措置を義務付け、カード番号の不正提供や不正取得をした者について刑事罰の対象とする。

  このほか、法令違反業者に対する罰則の強化などが盛り込まれた。