民法900条4号但書 削除へ 与野党から

2013年09月04日 19:48

 婚外子(法律上夫婦でない男女間に生まれた子)の相続は法律上の夫婦間の子の2分の1とすると定めた民法900条4号但書が法の下の平等を規定した憲法14条に違反すると最高裁が4日、違憲判決を下したのを受けて、弁護士で与党・公明党の佐々木さやか参議院議員は「公明党はこれまで嫡出子と非嫡出子(婚外子)との格差撤廃を繰り返し主張してきた。早期の民法改正を求めていく」と語った。

 また民主党の櫻井充政調会長は「最高裁判決を歓迎する」とし「政府は最高裁判断を受けて、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定める民法900条4号但書を削除する法改正案を秋の臨時国会に提出し、成立を期するべき」と早期改正を求めた。

 櫻井政調会長は「民主党は平成10年以降16回に渡って婚外子相続差別規定を削除する民法改正案を野党共同で提出してきた。今年2月27日に大法廷に回付されたことから緊急な改正が必要と考え、第183回通常国会でも法案を再提出した。しかし、与党は私たちの議員立法に対して審議にさえ応じず、違憲判決以前に立法府の良識を示すことができなかった」と語り、与党の対応を批判した。(編集担当:森高龍二)