違憲判決で民法改正の意向示す 菅官房長官

2013年09月04日 19:46

 菅義偉官房長官は4日夕、最高裁が婚外子の法定相続分の差別について「違憲」と決定したことを受け「違憲立法審査権を有する最高裁判所が違憲の判断をしたということを厳粛に受け止めねばならない。政府として、最高裁の判断内容を十分に精査し、必要な措置を講じていきたい」と語った。

 この日、菅官房長官は「最高裁の判断内容を精査し、立法的な手当ての必要も検討したい」とし、「出来る限り早く対応したい」と語った。事実上、民法改正を図る考えを示したもの。

 この判決は「結婚していない男女間に生まれた子(非嫡出子・婚外子)の相続分は、法律上の夫婦(婚姻届の出されている夫婦)の間に生まれた子の相続分の2分の1とする」との規定(民法900条4号の但書)が法の下の平等を定めた憲法14条に照らし、合憲か違憲かを判断したもの。1995年7月の判決では「法律婚の保護と非嫡出子の保護の調整を図ったもので、合理的理由のない差別とはいえない」として合憲の判断が出ていた(このときは、14裁判官の中で5裁判官は違憲との意見を述べている)が、今回は違憲の判断が下された。社会情勢の変化を反映したものと見られる。

 社会民主党の福島みずほ前代表は「婚外子差別に取り組んできた人たちと議員会館で最高裁の決定を喜んでいる」と判決を歓迎するとともに「民法改正にがんばる」とした。(編集担当:森高龍二)