安倍晋三総理は18日の参院本会議で民主党・浜野喜史議員の質問に答え、集団安全保障の行動範囲について、各国が各国の憲法の許す範囲で、安保理に基づく措置を実施することになるとの考えを示し、日本が国連安保理常任国になった場合も、そうでない場合も「日本が武力行使を目的とした集団安全保障に参加することはないし、憲法上、我が国の武力行使が許容されるのは新3要件を満たす場合に限られる」と答えた。
この日の質問で、浜野議員は常任理事国として賛成した安全保障活動に自国は参加しないことが可能なのかと総理に質した。
安倍総理は「常任理事国入りのいかんにかかわらず、憲法上、わが国の武力行使が許容されるのは新3要件を満たす場合に限られる」と明確にするとともに「国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合も、国連安保理決議が採択されて集団的安全保障となる場合も変わらない。常任理事国入りかどうかにかかわらず国連加盟国は各国の憲法が許す範囲内で安保理の決定に基づく措置を実施することになる」と答弁した。(編集担当:森高龍二)