米軍跡地給付金の開始起算日 変更確約 防衛相

2012年02月03日 11:00

 田中直紀防衛大臣は沖縄の駐留米軍基地跡地が元の土地所有者に返還された後、3年間の期間に限り給付金が支給される措置の「給付金開始起算日」について、現行の「返還日の翌日」からを「土地所有者に引き渡された日の翌日」からにすることを「最優先に必ず実現する」と2日開かれた衆議院予算委員会で遠山清彦議員(公明党)の質問に答えた。

 現行では返還された日の翌日から3年間となっているため、跡地の汚染物質調査をするなど原状回復するまでに要した期間中に支払われる原状回復補償が3年間に支払われる給付金から差し引かれる形になっている。今回、起算日が変更されれば、原状回復期間中の原状回復補償とは別途に、引渡しを受けた日の翌日から3年間の給付を受けることが出来るようになる。面積や軍用地になるまでの土地の利用形態により額は変わるが、例えば原状回復に1年を要した場合などは最大で受給額に1000万円の差が生じることになる。(編集担当:福角忠夫)