政府は19日から新型コロナウイルス感染症の「水際対策」強化するとして、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は日本人も含めて(1)出国前72時間以内の検査証明書の提出を義務付けるとともに、提出ができない場合には「検疫法に基づき、上陸を認めない」措置をとる。
(2)出発国で搭乗前に検査証明書を持っていない場合には、航空機への搭乗は拒否される。(3)検査証明書の取得が困難で、かつ真にやむを得ない場合には出発地の在外公館に相談することを薦めている。
また、対象とする地域に、これまでの国・地域に加えて、政府は10日、「ウクライナ、コートジボワール、ジャマイカ、バングラデシュ」を追加指定した。
なお、新型コロナウイルス感染症に対して政府は21日まで東京・埼玉・千葉・神奈川に緊急事態宣言を発令中。緊急事態宣言の地域外においても対面での距離を十分にとる(2メートル以上)、窓やドアを開けてこまめに換気をする。多人数での会食は避け、家族または4人以内のものにするよう、当然、マスク・手指消毒・手洗いの徹底などに協力を求めている。(編集担当:森高龍二)