立憲民主党の党内の性犯罪刑法改正ワーキンググループ議論で「真摯な恋愛」などの例外規定が必要と主張し、例示的に「私(50代)が(14歳の)少女との恋愛の存在を主張しても、(性行為は)認めないのか」としたことから『50代の私と14歳の子が恋愛したうえでの(性行為の)同意があった場合、罰せられるのはおかしい』と発言したとして離党に追い込まれた本多平直衆院議員は27日、自身が比例選出議員だったことから離党すれば議員にとどまるのは筋が通らないとして、議員辞職を決めたことに、発言は許されないが、比例当選だから離党に伴い議員辞職するとの判断には評価するとの声が相次いでいる。
ツイッター上では「発言は全く評価できないが、比例選出だから離党する以上は議員辞職する、というのは良いと思う。というか、比例選出議員については漏れなくそうすべき」「(14歳との性行為)発言は全く評価できないが、比例で離党するから議員辞職をするという点は評価できる。今後も比例議員が離党する場合は議員辞職することを法律で決めてしまうべき」。「(不祥事で離党した(比例当選の)他の議員も見習うべきです)。
「本多氏が議員辞職をした事については正解と思いますよ、自民の議員なんか不祥事起こしても離党するだけでしがみついて議員を続ける奴が居るけど、そういう意味では貴方は立派です」「比例で当選した議員には、離党イコール辞職となるとよう法整備すべき」との意見などなど。関心は、比例当選議員の離党の際の「辞職」制度の法定にあるようだ。(編集担当:森高龍二)