フリーランスの活躍を応援すると石破総理

2024年12月05日 06:14

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厚労省から「フリーランス・トラブル110番」業務を受託している第2東京弁護士会の相談事例では30代の建設業の方が第2次下請け業者の仕事をしたが「1次下請け業者から支払いがないので、報酬を払えない」と言われ、報酬が遅延した事案などが紹介されている

 石破茂総理は3日までに「フリーランスの取引に関する新しい法律」が施行しているのに合わせて「何かトラブルが生じたら『フリーランス・トラブル110番』にご連絡ください。誰もが希望に応じた働き方ができるよう、政府としてフリーランスの活躍を応援していきます」とメッセージを発信した。

 石破総理は「法律ではフリーランスの方に発注する事業者の方が守らなければいけない事項を定めている」とし「報酬は決められた日までに払わなければいけません。買いたたきはやってはいけません。書面やメールで報酬額などをきちんと明示しなければいけません。そういうことを定めております」と呼びかけ「公正取引委員会の特設サイトを見てください。理解度が深まる『あるあるチェック』もできます」と紹介している。

 厚労省から「フリーランス・トラブル110番」業務を受託している第2東京弁護士会の相談事例では30代の建設業の方が第2次下請け業者の仕事をしたが「1次下請け業者から支払いがないので、報酬を払えない」と言われ、報酬が遅延した事案などが紹介されている。

 回答では「元請からの支払がないことが、2次下請業者が相談者に報酬を支払わない正当な理由があることにはなりません。報酬を支払ってもらえないのであれば、これ以上この現場の作業を行うことは出来ませんと伝えることが必要です。それでも支払ってもらえない場合は少額訴訟という裁判所の手続を利用することも検討してみるとよいでしょう。少額訴訟とは60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、利用することができる1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする特別な訴訟手続です」と記されている。

 こうしたケースでのポイントでは「報酬額を証明する契約書や注文書などの書面を作成し保存しておくことが必要。報酬が日当や時給で決まっているような場合は、いつ、どこで、どのような業務を行ったかということを、例えば日報や手帳、メールやLINEのやり取りなどで、その都度、記録として残しておくとよいでしょう」と助言している。(編集担当:森高龍二)