新たな人権救済機関として法務省に人権委員会

2011年08月03日 11:00

 法務省政務三役会議は新たな人権救済機関の設置についての基本方針を示した。方針では法務省に「人権委員会」を設置し、委員会の委員長および委員の選任は国会の同意人事にすることにより、中立公正で人権問題を扱うに相応しい人格識見を備えた人物を選任できるように客観性を高めている。

 人権委員会の役割をしては人権侵害に対する救済をはじめとして、人権侵害の予防、人権啓発のほか、国民の人権状況に関する意見を提出することなどを任務としてあげている。

 また、現在の法務局や地方法務局、支局を国民のアクセスポイントにすることとし、現行の人権擁護委員の候補者資格については現行のままで新制度に移行させる考え。

 このほか、報道機関などによる人権侵害については「自主的取組に期待する」として、「特段の規定を設けない」としている。

 方針では、制度発足後5年間の実績を踏まえて、必要な見直しをするとしている。
(編集担当:福角忠夫)