中小企業庁は東日本大震災により直接、間接に被害を受けた中小企業者を支援するための東日本大震災復興緊急保証と復興特別貸付の相談業務を今月16日からスタートさせる。23日から制度運用する。
特別貸付では、例えば今回の地震や津波で直接被害を受けた中小事業者や原発事故での警戒区域などにある中小企業者に対しては日本公庫(中小事業)で最大3億円、同(国民事業)で6000万円を設備資金の場合では最大20年間、運転資金で15年間借入れできる。また、据え置き期間が最大5年間設けられている。
金利も基準金利から0.5%引き下げ、また貸し出し後、3年間、1億円(国民事業では3000万円)までは基準金利から1.4%引き下げた金利で借り入れることができるなどの措置がとられている。詳しくは日本政策金融公庫、商工組合中央金庫などへ。
(編集担当:福角忠夫)