厚生労働省は今年度の介護福祉士国家試験から試験問題中で使用される難しい用語を分かりやすい表現で出題することを決めた。
これは、介護福祉士国家試験委員会で検討をすすめてきた結果、EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者などに対して配慮するための措置で、インドネシア人やフィリピン人が看護士や介護福祉士の候補として入国し、日本語研修のあと、雇用契約に基づいた就労や研修を受け、国家試験受験に向け準備を進めている。
これまでにインドネシアからは686人(20年度から22年度までの総数)が、フィリピンから438人(21年度、22年度の総数)が入国し、専門知識や技術習得に励んでいる。
厚労省では、具体的対応として、試験問題では「易しい用語に置き換えても現場が混乱しないと思われるものについて、置き換えやふりがな、複合語の分解、平易に表現するなどの方法で見直しを行う」ことにしたほか、「介護、福祉、医療などの学問上・法令上の専門用語は、原則として置き換えないが、難しい漢字にはふりがな、英字略語には正式名称と日本語訳をつけ、疾病名には英語を併記する」などの改善を図ることにした、としている。
難しい表現では「光源を設ける」との表記は「照明を設ける」に、「几帳面」には「きちょうめん」とふりがなを振ることになる。また、「高齢者の加齢変化」というような表現は「高齢者の加齢による変化」と分かりやすい表記に変える。こうした試験を外国人介護福祉士候補者が実際に受験することになるのは、厚生労働省では「平成23年度以降の試験からになる」としている。
(編集担当:福角忠夫)