北朝鮮問題 不測の事態に備えた対応へ

2013年04月06日 19:39

 政府は北朝鮮が挑発的な言動を続けていることから、即刻やめるよう「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法」に基づき北朝鮮籍船舶の入港禁止措置を平成27年4月13日まで2年間延長することを閣議決定致した。

 太田昭宏国土交通大臣は記者会見で「北朝鮮がこれ以上の挑発行為を控え、諸懸案の解決に向けた前向きで具体的な行動を取るよう強く求めるため、関係省庁と連携して実施する措置だ」と語った。また、諸懸案の意味について「拉致・核ミサイルということ」とした。

 また国連安保理決議第2094号を政府として実施する為の措置を取りまとめたとし、国土交通省関連では「貨物検査法に基づく検査対象の拡大、安保理決議による供給等禁止品目の積載の疑いのある航空機の離発着・上空通過を認めない等の措置を実施する」と語った。

 太田大臣は北朝鮮情勢が緊迫の度合いを増している状況にあり、万全の体制をとるよう総理から指示があったことをうけ、(1)北朝鮮の今後の動向等に対し、情報収集・分析の徹底を期すとともに、官邸・防衛省等の関係機関と随時連絡をとりつつ情報収集に万全を期すこと(2)海上保安庁においては不測の事態に備えて即応体制を確保し、臨海重要施設等の警戒監視に万全を期すとともに、船舶の安全確保の観点から必要な航行警報等を発出すること(3)航空局においては飛行中の航空機に対する情報提供等航空機の運航の安全確保に万全を期すこと(4)気象庁においては関連する気象情報の収集に万全を期すこと(5)不測の事態にも備え、国民の安全・安心の確保のため所要の態勢をとることを指示したとした。(編集担当:森高龍二)