自衛隊に政府見解 国防で必要最小限の実力組織

2010年04月28日 11:00

 自衛隊の戦力が憲法第9条第2項にいう「陸海空軍その他の戦力」に該当しないのか、どうか、憲法記念日が近づくたびに、自主憲法制定派や憲法改定論者、護憲派それぞれの立場から憲法論議とともに俎上にあがるが、鳩山内閣は小泉進次郎衆議院議員(自民党)から政府見解を求められ、「(自衛隊は)我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織」と答え、「陸海空軍その他の戦力には当たらない」と回答した。

 これは、小泉議員が「憲法第9条第2項は『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』とあるが、憲法第9条第2項にある戦力と自衛隊の戦力の違いについて政府の見解を示されたい」と回答を求めたもの。

 これに対し、鳩山総理は「憲法第9条第2項は陸海空軍その他の戦力の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている陸海空軍その他の戦力には当たらない」と「防衛するための必要最小限度の実力組織」と位置づけた。
(編集担当:福角忠夫)