成年被後見人 選挙権回復へ

2013年05月28日 08:17

 成年被後見人が選挙権を行使できるようになった。27日の参議院本会議で成年被後見人の選挙権を回復するための公職選挙法改正案が全会一致で成立したことから、この夏の参議院選挙前から成年後見制度を利用している人、約13万6000人に投票の権利が回復なった。

 成年被後見人の選挙権については、今年3月、東京地裁が「成年後見人がついた知的障がい者らに選挙権を与えない公職選挙法11条は、選挙権を保障した憲法15条や44条などに違反し、無効」との判決を出していた。

 公職選挙法の改正ではこの11条の規定を削除した。そのうえで被後見人に代理投票を認め、代理投票者の要件は「投票所の事務に従事するもの」と規定し、不正を防止するための措置をとった。(編集担当:森高龍二)