内閣府食品安全委員会は、厚生労働大臣から添加物の指定に係る食品健康影響評価についての要請を受け、6月にまとめた「2・6-ジメチルピラジンに係る食品健康影響評価に関する審議結果」(案)を公表し、意見・情報を同委員会で7月4日まで受け付けている。
意見の提出は電子メール(食品安全委員会ホームページURLから送信可能)、ファックス(03-3591-2236)又は郵送(〒100-8989 東京都千代田区永田町2-13-10プルデンシャルタワー6階)で。意見・情報のほか、氏名(法人の場合は会社名・部署名)、職業、電話番号、住所を記入。
2・6-ジメチルピラジンは、アスパラガス、生落花生、緑茶等の食品中に天然に存在するほか、牛肉、豚肉、エビ、ポテト等の加熱調理及びコーヒー、カカオ等の焙煎により生成する成分で、欧米では焼き菓子、アイスクリー ム、清涼飲料、肉製品等の様々な加工食品において香りを再現し風味を向上させるために使用している。
委員会のまとめた案によると本物質には生体にとって特段問題となる毒性はないと考えられる、とし、2・6-ジメチルピラジンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられる、としている。
JECFA(国連食糧農業機関と世界保健機関の主催で国際的な科学者が参加して非公開で開催される専門家会議)でも、2001年にピラジン誘導体のグループとして評価され、推定摂取量(2マイクログラム /ヒト/日)は、クラスⅡの摂取許容値(540 マイクログラム/ヒト/日)を下回るため、香料としての安全性の問題はないとされている。ただ、発がん性試験は行われておらず、国際機関でも、発がん性の評価はされていない。