消費者団体訴訟制度導入を盛り込んだ「消費者契約法の一部改正案」閣議決定 3月4日

2008年03月04日 11:00

 景品表示法に消費者団体訴訟制度の導入などを盛り込んだ「消費者契約法の一部改正案」が3月4日、閣議決定された。今国会での成立をめざす。来年(平成21年4月1日)施行の予定。

 この法案は景品表示法違反による消費者被害の事例が急増していることに対応して、内閣総理大臣に認定された適格消費者団体に差止請求権を付与するもの。

 今回の改正で、適格消費者団体は「事業者が不特定、かつ多数の一般消費者に対し、商品や役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や取引条件で著しく有利であると誤認される表示をする行為を行っていたり、あるいは行うおそれがある場合に、この行為の差止請求をすることができる」(同法第11条の2)。

 つまり、適格消費者団体は消費者全体の利益のために差止請求権を行使できることになり、公正取引委員会では、消費者被害の未然防止、拡大防止という観点からは手が十分に行き届かなかったが、これにより、(1)同じような被害が消費者間に拡大することが防止できる(2)消費生活に、より密接な情報に基づいた不当表示を排除する活動が期待される(3)行政処分とは別に、民事ルールとしての差止請求権を付与することにより、事案に応じて柔軟かつ迅速な解決が図れるなどが期待できるとしており、公取委としても「迅速な対応が求められる重要な案件に集中できることになる」という。

 景品表示法違反での公取委の排除命令は、先月だけでも、燃費がアップするというカー用品や掛け布団原料の不当表示、浴室・洗濯機のカビ退治など、相次いでいる。

 なお、特定商取引法への差止請求権も適格消費者団体に付与される。こちらの施行は特定商取引法の一部改正、割賦販売法の一部改正が行われ(経済産業省で作業中)、改正法施行日からの付与となる。