厚生労働省は豚レバーを生食用として提供している飲食店があるとの報道を受け、4日、関係事業者に必要な加熱を行うよう指導するとともに、消費者に対しても加熱して喫食するよう注意喚起するよう自治体に要請した。
厚生労働省は「豚レバーを加熱せず喫食すると、E型肝炎のほか、サルモネラ属菌及びカンピロバクター・ジェジュニ/コリ等の食中毒のリスクがある」と警鐘を鳴らしている。
同省ではこれまでにも、生食用牛レバーの販売を禁止し、牛を含めた獣畜及び家きんの内臓についても、食中毒の原因となる菌等が付着している可能性があるとして、必要な加熱をして喫食するよう情報提供するよう都道府県に対し要請してきた。(編集担当:森高龍二)