拉致問題抗議行動 人権委設置法案でも問題ない

2012年09月26日 11:00

 法務省は人権委員会設置法案が「人種や信条等を理由に不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的での文書配布等も禁じているが、これでは北朝鮮による拉致問題への抗議活動も不当な差別とされかねない」との意見があることに対し、「法案を誤解したものと考えられる」として補足説明を行った。

 法務省は「本法案では、人権侵害行為と識別情報の摘示という2つの行為が禁止されている(第2条)」としたうえで「北朝鮮による拉致問題への(文書配布等による)抗議活動も不当な差別とされかねないとの主張しているが、このような抗議活動はそのどちらにも当たらない」とした。

 人権侵害行為について、法務省は「特定の者の人権を違法に侵害する行為」で「北朝鮮当局による日本人の拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、文書配布等によってこれに抗議する活動は正当な抗議活動であり、およそ特定の者の人権を違法に侵害する行為に当たるものではない」とした。

 また識別情報の摘示について(1)人種、信条、社会的身分等についての共通の属性を有する不特定多数の者に対する一定の不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で(2)当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を(3)文書の頒布・掲示その他これらに類する方法により公然と摘示する行為をいうものであり、「日本人の拉致問題に文書配布等により抗議する活動はあたらない」としている。(編集担当:森高龍二)