高市早苗総務大臣は放送法違反などによる電波停止の可能性について9日の記者団の質問に「(歴代の総務大臣や副大臣の国会答弁と)同じことを申し上げている」と答えた。
高市大臣は「放送事業者が放送法に違反した場合、法的には総務大臣が放送法第174条に基づく業務停止命令や電波法第76条に基づく運用停止命令を行うことができると規定されている」とした。
そのうえで「このような命令は法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであるということに加え、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、将来に向けて阻止することが必要で、かつ、同一の事業者が同様の事態を繰り返し、事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといった、非常に極端な場合であるということは、過去の総務大臣答弁からもある」と説明。
高市大臣は具体的に大臣をあげ「増田総務大臣の答弁であったり、民主党政権時代には、平岡副大臣の答弁であったり、いずれも電波法及び放送法によって、放送事業者が放送法を守らない場合、非常に極端な場合で、そういう規定があるということについて説明がなされている。(わたしは)同じことを申し上げている」と答えた。(編集担当:森高龍二)