厚生労働省は今年3月に大阪府内の印刷事業場で印刷業務に従事した労働者から胆管ガンを発症したと労災請求が3件相次いだことから、21日、印刷業界団体に対し労働安全衛生法令や大臣指針に基づき、化学物質による健康障害防止策を適切に行うよう要請した。
要請では「現在までのところ、印刷業務と胆管ガンとの因果関係は不明で、原因究明作業中だが、予防的な観点から防止策を適切に実施するよう会員事業場に周知してほしい」としている。
具体的にはインクや洗浄剤などについて安全データシートにより化学物質の成分を把握すること。また把握した成分にガン原性指針の対象物質が含まれる場合には作業工程の改善、局所排気装置などの設置、保護具などの曝露低減化措置、作業環境測定、労働衛生教育、労働者の把握などを行うよう求めている。(編集担当:森高龍二)