政府は1日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)や関連団体からの被害者救済を図るための法案(閣法)=法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案=を国会に提出した。
寄付の勧誘に際して(1)不退去、(2)退去妨害、(3)勧誘をすることを告げず退去困難な場所へ同行、(4)威迫する言動を交え相談の連絡を妨害、(5)恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知、(6)霊感等による知見を用いた告知と言った不当勧誘行為で寄付者を困惑させる行為を禁止する。
また不当な加入により困惑して寄付の意思表示をした場合には取消権を行使できる。行使期間は(1)不退去、(2)退去妨害、(3)勧誘をすることを告げず退去困難な場所へ同行、(4)威迫する言動を交え相談の連絡を妨害、(5)恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知の場合は「追認できる時から1年、寄附時から5年」としている。
また(6)霊感等による知見を用いた告知の場合では「追認できる時から3年、寄附時から10年」としている。
また「借入れ、又は居住用の建物等、若しくは生活維持に欠くことのできない事業用資産で事業の継続に欠くことのできないものの処分により、寄附のための資金を調達することを要求してはならない」とした。
禁止行為違反に対しては勧告・命令・公表のほか、命令違反には1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金を規定している。新法は公布の日から起算して20日経過した日に施行。一部規定は公布の日から起算して1年以内の政令で定める日とし、施行後3年をめどに見直しをするとしている。(編集担当:森高龍二)