厚労省は能登半島地震で経済上の理由で事業縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得なくなった事業所への「雇用調整助成金」の適用要件を緩和する特例措置をとる。特例対象期間は今年1月1日~6月30日までの間に開始された休業や出向などを対象にする。
特例適用緩和要件では(1)通常、販売量、売上高等の事業活動を示す「生産指標」の最近3か月間の月平均値が前年同期比1割以上の減少を対象としているが、この比較期間を「最近1か月」とする。
また(2)通常は雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が前年同期比5%超かつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加している場合は助成対象にしないが、この要件を撤廃する。
また(3)通常は生産指標等を前年同期と比較するため雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象にならないが、今回の特例で、今年1月1日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても対象とする。その場合、生産指標は地震発生前の指標と比較して実施する。(編集担当:森高龍二)