厚生労働省は東京電力福島第一原発の緊急作業現場で従事する労働者が熱中症を相次いで発症したことを踏まえ、7月、8月の午後2時から午後5時まで炎天下での作業を事故収束に向けた工程に配慮しながら、原則として行わないよう、東京電力に対し10日、指導した。
また、冷房付きの休憩施設の早急な増設や作業員に対し、作業管理者が水分や塩分摂取に注意を促がす、作業開始前の労働者の睡眠状況や朝食の摂取、発熱や下痢などがないかなど体調チェックを個人ごとに確認すること、作業員に被曝防止のための教育とともに熱中症についても症状や予防法、緊急時の措置法などを教育すること、協力会社に対しても指導、支援を行うこと、などを指導した。
福島第一原発の作業現場では4日、5日と相次いで東電協力企業の40代男性作業員が脱水症状など体調不良を訴え、ドクターヘリや救急車で病院に運ばれ、治療を受けている。(編集担当:福角忠夫)