個別の特別措置法によらず、国際平和協力が必要な場合に自衛隊を迅速に海外派遣できるようにすることが必要として、自民党は一般法を制定するため、議員立法として「国際平和協力法案」を今国会に提出する予定。
これは、同党の内閣・外交・国土交通・国防部会が今月12日開いた合同会議で、同法案をとりまとめ、今国会に提出する意向を示しているもの。
現行では自衛隊を海外派遣する場合には個別の事案ごとに特別措置法を規定し、これに基づいて派遣が行われている。自民党では、今回提出予定の法案を一般法として定め、国連決議がなくても国際平和協力が必要な場合に自衛隊の海外派遣を可能にする、というもの。
案では、派遣の歯止めとして、当然ながら、国際紛争を解決する手段としての武力行使を禁じ、活動地域は非戦闘地域に限定する。また、国会の事前承認を要するとしている。
武器使用権限については「正当防衛のほか、いわゆる、駆け付け警護も可能となる」とした。また、内閣府に国際平和協力本部を設置し、警察庁、海上保安庁、防衛省が活動を実施するとの考えを示している。
(編集担当:福角忠夫)